外国・外資系企業向け進出支援制度
「立地促進事業」であるとして県に認定された新規創業又は県外から移転する外国・外資系企業に対して、一定の条件の下、進出支援制度を設けています
1.オフィス賃料補助
支援内容 | オフィスビル等を賃貸した際の賃料を補助します |
補助率 | 1/2以内(県・市各1/4) |
限度額 | 200万円/年、1,500円/㎡・月 (県市各100万円/年、750円/㎡・月) |
補助期間 | 3年以内 |
※ 市町によるオフィス賃料補助に、県によるオフィス賃料補助を随伴します。
※ 市町によって別途要件を満たすと上乗せ補助が適用になる場合があります。
2. 市場調査経費に係る補助
支援内容 | 市場調査等の経費を補助します |
補助率 | 1/2以内 ※市場調査終了後6ヶ月以内に県への届け出が必要です |
限度額 | 100万円/社 ※兵庫県が候補地となったら、まずご相談ください |
3. 法人登記経費に係る補助
支援内容 | 登記や在留資格に要する経費を補助します |
補助率 | 1/2以内 |
限度額 | 20万円/社 |
4.産業立地条例に基づく補助・税軽減一覧
1 重点支援業種(全県共通)
①新エネルギー/環境 ②航空産業 ③ロボット産業 ④健康医療産業 ⑤半導体産業
2 その他の業種(地域区分A、Bにより補助・軽減内容が異なります)
(※1)新規正規雇用者とは、立地促進事業等確認日以降に新たに雇用又は県外から異動してきた者であって、
雇用保険に加入する直接雇用者で期間の定めなく継続雇用される県内に住民票を有する者
(※2)地域A(投資促進地域)
ベイエリア地域:神戸、尼崎、西宮、芦屋、伊丹、宝塚、明石、加古川、高砂、稲美、播磨、三木、姫路、洲本、
南あわじ、淡路
多自然地域 :西脇、多可、神河、赤穂、たつの(新宮町)、宍粟、上郡、佐用、豊岡、養父、朝来、香美、
新温泉、丹波篠山、丹波
地域B
上記地域A以外の地域
〇外国・外資系企業とは
・外国企業 | 外国の法令に基づいて設立された法人 |
・外資系企業 | 日本の法令に基づいて設立された法人であって、 上記の外国企業により所有されるその株式の数又は出資の金額の、 その発行済株式の総数または出資の金額の総数に占める割合が3分の1を超えるもの |
〇立地促進事業とは
兵庫県の産業の活性化及び新たな雇用の創出に寄与する事業であって、高度な技術を活用するもの又はゆとりある質の高い県民生活の実現若しくは国際経済交流の促進に寄与するもの